風俗を辞めるときの住民票

 退店するときに住民票についての相談はよくある。住民票は破棄してもらえるのか、面接で本籍まで要求されたが退店したあと悪用されないか、などである。

 実際、店長からセクハラ、ストーカーまがいの誘いを受けていた嬢が、引っ越す直前に辞めると申し出て、店長が移転先の住民票を出してからでないと退店できないなどと言われたという例もたまにある。

 いったい、何が法律上の義務なのか働いている本人にとっては判断は難しいだろう。店長のセクハラ目的に悪用されたのではたまったものではない。

 そこで、

  • 風俗店の採用で住民票提出は必要なのか
  • 本籍まで必要なのか
  • 辞めるとき住民票は破棄してもらえないのか
  • 辞める直後に引っ越す場合、新しい住民票を出す必要があるか


について書いてみたいと思う……

風俗店の採用で住民票提出は必要なのか

 風俗店は営業所に(デリヘルなど無店舗型の風俗店は事務所に)従業員名簿を備えなければいけないとされている。(風俗営業法第36条)また、生年月日な どを確認しなければいけない。これらの確認書類として、住民票のコピーや戸籍謄本が必要となっている。(風営法許認可申請に関する内閣府令21条)

 よって、デリヘルやピンサロなどの性風俗店、あるいはキャバクラのような風俗営業店(接待飲食店)が住民票を求めるのは、法律で要求されているということになる。

 

本籍まで必要なのか

 住民票のコピーを出すのはわかるけど、本籍まで言わないといけないのか、悪用されるのではないかという質問も多い。悪用しようとしているかどうかは店によるだろうが、法律で必要とされているのかどうかといえば、これは意外かもしれないがイエスだ。

 法律では、【性別、生年月日、本籍、採用年月日、退職年月日、業務内容】を従業員名簿に記載しないといけないとなっている。(風営法の許可申請に関する内閣府令20条)

 

辞めるとき住民票は破棄してもらえないのか

 辞めるときに住民票を破棄あるいは返却してほしいけど、応じてくれないという相談もある。これはどうだろうか。

 風俗店は従業員名簿を保管しておかなければいけない。また、風営法36条の2では、上記の内閣府令20条で定める書類(住民票のコピーなど)で本人を確 認しないといけないということになっている。ただし、住民票の原本を保管しなければいけないということまでは言っていない。しかし、原本が返却されたとし ても、コピーなどの形で退店後も3年間は保存する義務があるので、結果は同じだろう。だから、これについて店と押し問答しても、あまり意味はない。

 

辞めるといってから引っ越した場合、新しい住民票を出さないと辞められないのか

 引っ越してからもある程度の期間勤務するなら、移転先を知らせる必要はあるかもしれない。しかし、契約期間があるわけでもなく、そして辞めると伝えて 1ヶ月以上もたっているのに、店長から、新しい住民票を出さないと辞めさせないなどと言われるような場合、引っ越し先を知らせないといけないのだろうか。

 店長からセクハラやストーカーまがいの行為を受けているなら、法律にもとづいたというより、店長個人の目的だろう。もし、そういうことを要求されたら、内容証明郵便で〇年〇月〇日に退店した旨などを明記して店に送っておけば、店はそれ以上、何も言えないだろう。
 ただ、契約期間がきまっているような場合は、一定の問題は残る。

 



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