ピンクサロンを辞める理由

ピンクサロンのような風俗店を辞める理由はけっこう悩むものだ。

ピンサロを辞めたいけど、うまく辞められるか不安
ほかの女の子が辞めるときトラブルになって実家に来られたらしい・・・・・・
罰金を言われてなかなか辞められない
辞めるというと脅されて辞めさせてもらえない・・・・・・

とまあ、いろいろな相談があるわけだが、だいたいこんな所に落ち着く。

まず、普通考えられる【辞める理由】をあげてみる。

ありがちなピンサロを辞める理由

  • 一身上の都合
  • 体調不良(ピンサロは口内炎でひどい状態では働けないという相談も多々あり)
  • 精神的に限界
  • 昼の会社や学校が忙しくなった
  • 親にばれそう
  • 会社にばれそう


さて、順を追って検討してみよう。


一身上の都合

普通の会社を辞めるときは、これが定番だ。しかし、アルバイト、特にピンサロのような風俗のバイトを辞めるにはこれで話がおさまることはない。

体調不良

これはもっとも無難だ。うちの事務所でも、少しでも何かの症状があれば、内容証明にそれを記載する。ピンサロの場合、口内炎とか精神的に限界などを訴える人は実に多い。

法律上も委託(委任)契約なら、いつでも解除できることになっている。雇用契約なら原則、申し出てから2週間で契約解除される。

ただ、多くの店は1ヶ月前くらいに申し出る規則を設けていることが多い。しかし、体調不良を申し出ているのに脅しなどで拘束すれば労働基準法5条違反や風俗営業法第18条の2違反になる。
(ピンサロのバイトは実質、労働(雇用)契約だと思うが、店はソープランドと同じでグレーな業種なので、業務委託契約書をつくっていたりする。)

精神的に限界

これもそこそこ無難だが、根性がたりないなどとばかげたことをいう店長もいるので、もし鬱などで医者に通院しているのであれば、診断書をとっておくとよいだろう。
委託(委任)契約ならいつでも解除できる。

※脅迫や罰金については下記を参照

昼の会社や学校が忙しくなった

これも無難だが、すぐに辞めると会社にばらすとか、学校にばらすなどと脅してくる店長がしばしばいる。
だから、体調不良などがあれば、そちらを理由にしておいた方が無難だ。

親にばれた 親にばれそう

これもあまりうまい理由ではない。親にばれたといえば、もうばれたんだから名誉毀損にならないといって実家に連絡してくるかもしれない。親にばれそうというのも弱みを教えているようなものなので、やはりいきなり辞めたら実家に行くぞなどと脅される原因になる。

会社にばれそう

会社にばれそうというのも弱みを教えていて、会社にばらすと脅される原因になるから、おすすめできない。

以上から、体調不良、心身の不調、学校や仕事の日程上、勤務が難しいあたりが、無難な理由と言えると思う。

脅迫されているときの対処法

それでは、親にばらす、会社にばらすと脅迫されたらどうすればいいのか。親にばらす、会社にばらすということ自体、脅迫罪に当たる。またそれによって辞めさせないようにすることは、強要罪や労働基準法5条違反になる。

メールは保存し、会話は可能であれば録音しておくとよい。そのうえでわれわれのような行政書士から内容証明郵便で退店届けをだし、法律について付記しておけば、よほどいかれた店長でないかぎり、それ以上連絡してこない。

やりすぎれば、店が営業許可取り消しや業務停止になってしまうからだ。

ち なみに東京オリンピックがあるので、これから警察が風俗店の取り締まりが強くなることが予想されるので、長年やっている店は当局に目をつけられるようなこ とはしないはずだ。(国際イベントがあると毎回規制が強化される。64年の東京オリンピックでトルコ風呂(昔のソープランド)、大阪万博では、関西スト リップ、最近の日韓サッカーワールドカップ前は韓国系風俗が規制強化、または摘発で一掃された。)

 

罰金をいわれたときの対処法

ピンサロは客との連絡先交換について風紀違反の罰金がある。また女の子同士で連絡をとりあうだけでも 罰金になる店も多い。そうしたことから、辞めるというと、店長から、「君が〇〇ちゃんとメールしたの知ってるから。罰金50万円だよ。あと半年働かないと 辞めれないよ。もし今辞めるなら罰金を親に払ってもらうしかない」などと言われたりする。

これは風俗営業法18条の2が禁止している不相当な債務による拘束だ。だから、こういう場合は、やはりわれわれのような行政書士から内容証明郵便で退店届けをだし、風俗営業法について付記しておくことのがよい。ほとんどそれ以上はなにも言ってこなくなる。
万一、それでも嫌がらせや脅しがつづくような場合は、店は営業許可取り消しや業務停止処分などになる可能性がある。長年やっている店なら、こういうばかなことはまずしない。

 

その他のピンサロの問題

★条件のちがう求人広告

ピンサロのバイトの広告は「ガールズバー、キャンパスパブなどでの接客」と 書かれていることが多い。これにだまされて面接に行くと、ピンサロのほうが稼げるからなどと言われて、即体験入店、そして、一日でも働くと、もうシフトを 組まれてあとに引けなくなるというのが決まったパターンだ。

女の子もこれで1ヶ月も働くとややこしくなるが、体験入店の直後なら求人広告 と条件が違うことを理由に解約すればいい。(労働基準法15条2項)このあと脅して働かせれば労働基準法5条違反や強要罪になる。(店が「業務委託契約 書」を書かせていたとしても、すぐ解約出来るのは同じ。)

ただ、親に連絡されるんじゃないかという不安があるなら、やはり内容証明郵便で退店の意思表示をしておいたほうがよい。

★ピンサロは法律的にグレーな存在

実 はピンサロは性風俗なのに、ファッションヘルスのような性風俗店の営業届けは出していない。じゃあ、何でだしているかというとキャバクラなどと同じ接待飲 食店の風俗営業許可で申請していることが多いようだ。ピンサロは戦後、キャバレーから派生したいきさつがある。だからキャバクラと同じ根っこからできた店 という分類になるらしい。

しかし、ピンサロはキャバクラとちがい性的サービルがある。結果として、現状のピンサロは、ソープランドと同じで、法律的にはグレーな存在になっている
。グレーだから、警察もちょくちょく立ち入り検査する。それで、定期的に2週間くらいの営業停止処分を受ける。

そういう事情があるので、風俗営業法、風俗トラブルに詳しい事務所から内容証明で退店届けを出せば、それ以上、店は何もやってこない。仮にやってくるとしたら、新しい店で、業界のことをまだよく知らない人物が経営している店だろう。

 



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