風俗で盗撮がバレて相談したい

デリヘルで盗撮がバレて相談したい、示談書などについて知りたい

 

【相談事例】
 出張先のホテルで、少しはめを外そうと思いデリヘル嬢を呼びました。スマホを枕のところにそれとなく隠し置いて、盗撮を試みました。


 しかし、サービスの途中で気づかれてしまい、フロントの男性スタッフに通報されてしまいました。数分後に2人のスタッフがかけつけて、警察に行くのがいいか示談にするのがいいかと迫られ、おおごとになるのがいやだったので示談にしてくださいと答えました。店の男性店員は「罰金30万円だ」と言ったとので、それで済むならと思い、言われるまま示談書と誓約書にサインして、後日30万円を現金で払うことになりました。ちなみに、保険証と免許証のコピーを取られたので、職場や嫁のいる自宅も知られています。


 示談金を払うのはいいのですが、またあとで請求されるのではないかと悩んでいます。どうしたらいいのでしょうか。

 

 

なぜ盗撮がバレるのか、なぜデリヘル嬢はそこまで怒るのか

 デリヘルのような派遣型サービスの風俗店では、ホテルや自宅にビデオカメラやスマホを盗撮目的で仕掛けられることはとても多く、デリヘル店も女の子も非常に警戒しています。常に注意を払っているといっても言い過ぎではないかもしれません。

 運が悪いと、インターネットに動画を配信されるという深刻な被害がおこることもあり、また、盗撮されたショックで新人の女の子が店を辞めてしまうこともあるため、デリヘル店や女の子にとって軽くすませられるトラブルではないのです。

 そういうわけで、盗撮はお店も嬢も非常に警戒しているため、ちょっとくらいならいいでしょ?という気持ちでやると、あっという間に大変な事態になるというわけです。

デリヘルでの盗撮がバレた結果、警察に訴えられてしまうのか

 まずデリヘルで盗撮がバレると、慰謝料請求や損害賠償請求の法的な理由になります。これは難しい話ではないでしょう。
では、刑事事件になって警察に逮捕されたり書類送検されたりすることはあるのでしょうか?

 盗撮といえば、電車の中で逮捕されるニュースが多いですが、その場合、各自治体の迷惑防止条例が適用されています。一方、デリヘルの盗撮も、迷惑防止条例や軽犯罪法違反に該当します。(ただし一部の自治体では迷惑防止条例は適用されません。)したがって、刑事事件になる可能性は基本的にはあると言えます。実際にデリヘルの盗撮で、書類送検されたという報道がありました。

 ただ、電車の盗撮に比べ、デリヘルで盗撮がバレて、そこまでいく例はまれで、刑事さんや警官から示談で話し合って下さいと言われることがほとんどです。ですから、過度に恐れれて、店のいうなりになる必要はありません!

 

ホームページに書かれている罰金の記載は有効なのか

 デリヘル店のホームページに「盗撮が発覚した場合は罰金50万円、あるいは100万円を払って頂きます。」などと書かれていることがありますが、それは効力はあるのでしょうか。

 結論から言えば、盗撮という事実があった場合、ある程度の慰謝料や損害賠償金を払う義務は否定できませんが、ホームページに書かれた金額がそのまま有効になるということはありません。もし、有効になるのであれば、いくらでも高額な金額を書けますから、仮に罰金1000万円などと書かれていたら大変なことになりますね?

 それでは、いくらくらいの示談金なら妥当と言えるでしょうか。

 通常は、デリヘルで盗撮がバレたときの示談金は10万円か20万円といったところです。30万円や50万円という場合もありますが、職場や嫁にバレるくらいなら、そのくらいなら払ってしまおうと考える方は少なくないようです。そういう場合は、当方のような行政書士のところで示談契約書の作成手続きを依頼しておけば安心です。

 一方で、100万円以上の法外なケースでは、弁護士を雇ったほうが確実に安く示談できるでしょう。

 ただ、あとでネットを調べたら10万円くらいだったと相手に告げて減額をお願いしたところ、相手の店もすんなり金額を下げてきたという話もよく聞きます。びっくりして払ってしまう人もいるので、お店の方は、払ってくれたら儲けものくらいに思って最初はふっかけていると思われます。

 なんとしてでも100万円のような法外な額を払わせようとするお店は、あまり長くやっていないお店か、そうでなければ悪質店の可能性が高いでしょう。

 ただし、インターネットに盗撮した写真や動画を公開してそれが発覚したような場合では、慰謝料100万円というのは法外とは言えません。

 

デリヘルのフロントスタッフが持ってきた示談書にサインしてもいいか

 店が用意した示談書は、ほとんどの場合、不備がありますから注意してください。ひどい例になると、店の名前さえ書いてないようなものまであります。また、客側に控えを渡さず領収書も渡さないという例もあります。

 理想を言えば、まず、店側から示談書を出されても、その日のうちにサインしないことです。専門家に相談して、おって連絡しますと答えるのがベストでしょう。

 しかしながら、実際には相談に来られる方は、すでに店の示談書にサインさせられたあとという方がほとんどです。持って来られた書類を確認するとたいてい不備が多い内容になっています。

 そうした場合は、あとからでも当方のような行政書士に依頼して、不備のない示談書を作り直して、責任者と女性にサインしてもらうよう働きかけておいたほうがいいでしょう。 

 

示談書のチェックポイント

 店側の用意する示談書にはほとんどはいっていませんが、一般に風俗店と示談書を交わす場合、次のようなポイントは最低限確認しておく必要があります。

  1. 秘密保持義務の条文がはいっているか
  2. これ以外に請求しないという条文(清算条項)がはいっているか
  3. 相手の身分証の氏名とサインが同じか
  4. 店だけでなく、女性がこれ以外に連絡も請求もしないという内容になっているか


 秘密保持義務は、会社や自宅の家族に知られないようにするため当然入れるべきです。予防条項としては、一般的なものです。

 清算条項も示談書に入れるのが一般的ですが、これが入っていないと、これで全て終わったという確認になりません。あとから追加の請求がくる可能性があります。

 サインした人の免許証や保険証を確認するのは重要です。身分証を確認しないと、店の責任者が偽名や店用の通称名でサインすることもあります。

 

慰謝料、損害賠償と示談金、罰金、どうちがうのか

 ところで、慰謝料、損害賠償、示談金、罰金は、どうちがうのでしょうか。示談金とは別に慰謝料を請求されることはあるのでしょうか?

 例えば、盗撮の動画がインターネットに流されたとします。このとき女性が店を辞めてしまったと言うケースで、店が女性が辞めたことによる損害(求人広告代、売上減少分)を請求するのは、財産面での損害賠償金です。一方、財産的損害ではないけれども、女性の精神的苦痛についても倍賞を請求できます。これを一般に「慰謝料」と言います、要するに、慰謝料も広い意味では、「損害賠償金」ということです。

 「示談金」も損害倍賞金と同じような意味ですが、別な角度から見た言い方です。最終的に、お互いが示談で合意して払うことになる金額の合計というニュアンスでいうとき、示談金という言い方をすることが多いです。
つまり、呼び方が迷惑料であろうが和解金であろうが慰謝料であろうが損害賠償金であろうが、示談でお互いが合意して払うお金を、ひっくるめて示談金と言ったりします。

 なお、示談金が、店との損害賠償金なのか、女性に払う慰謝料のことなのかは、あるいはどちらも含めた合計なのかは、示談書の書き方によりますから、内容をチェックしましょう。

 「罰金」は、法律的には刑事事件で有罪になったときに罰金を命じられたりすることがありますが、店のいう罰金は刑事事件で裁判所で命令される罰金とは違います。店が罰金と呼んでいるものは、法律上は損害賠償金、示談金のことと同じです。

 

脅迫、恐喝とヤクザ

 その日のうちに、強面の男性スタッフ複数にコンビニのATMまで連れて行かれ、カードで数十万を引き下ろさせられたりするような店がありますが、あまり強引だと、恐喝になる可能性があります。

 ひどいケースではその日のうちに200万円を引き出して払ってしまった人がいました。

 職業柄(公務員、教師など)公にできないという方に、そういう流れになることがよくあります。

 そういう職業でなくても、ヤクザとデリヘル店が関係しているのではないかと想像して店の言うなりになってしまうケースがあります。

 

 しかし、今の時代は、暴力団が表に出てくるようなことはまずありません。いまは国を挙げて暴力団対策が徹底強化されているので、もし風俗店と暴力団が関係していることがわかれば警察がすぐ動きます。

 

 また、実際に暴力団が経営しているという店は一般の人が想像するほどありません。デリヘルを含めて風俗店は管理者を記載した風俗営業店の営業届けを警察署に出さなければいけませんので、少なくとも表向きは一般人でないと管理者として届けでができません。仮に、一般の人の名義を借りて営業されているのであれば、それだけで摘発理由になってしまいます。 

 

 要するに、暴力団が表に出てくることは、ハードルが高すぎるのです。あわてて要求されたお金をそのまま払ってしまうほうが、むしろかえってカモになりやすいと思われリスクは高まります。まずは、士業に相談するか少なくとも示談書手続きだけは依頼しましょう。

 

示談金など交渉せず、弁護士を入れずにすぐ終わりにしたい

 当方(行政書士)では弁護士の紹介もしておりますが、相手の提示する示談金もそれほど大きな金額ではないので、交渉はせず、弁護士を入れずにすぐに終わりにしたいというお客様も多くおられます。

 ただ、ほとんどの方は、個人情報の悪用や職場や自宅に何度も請求の連絡がくるのではないかと心配されます。

 このようなお客様の場合、行政書士に、示談契約書の手続きを依頼することをご提案します。自分だけでデリヘル店と応対するより、確実で安心です。

 当事務所(行政書士)ではメール・電話相談は無料ですので、お気軽にご相談いただければと思います。



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