相談
5月からガールズバーで働いて半年くらいです。店長に気に入られ、しつこくアタックをされていました。入店面接のとき、オーナーから、風紀違反は罰金50万円になると言われていたので、もちろん断っていました。
でも、店長に二人だけになりやすいようにシフトを組まれてしまい、帰りに送っていくと言われて断りきれず、案の定、その帰り道でお食事に誘われました。食事くらいなら断るのも働きづらくなるし、早く帰れればいいやと思って応じました。
しかし、それが甘かったです。それから、毎日のようにラインが来るようになり、店長の機嫌を損ねてもいやだと思い、1回だけ外でデートに応じました。その夜、肉体関係も迫ってきましたが、そこはなんとかかわしました。
それから1ヶ月くらいたって、そろそろ就職活動に力を入れようと思い、ガールズバーのバイトをそろそろ辞めたいと店長に申し出たら、社長が、私と店長が交際しているとお客さんからタレコミがあったと言いだし、店長と私に対して、風紀の罰金を50万円ずつ払うよう言われました。私には、あと半年働くなら罰金50万円を払わなくていいということでした。
私は悪いことは何もしてないのに納得がいきません。でも、学校や実家におしかけてくるんじゃないか、ヤクザみたいな人と関係があったらどうしようなどと考えてしまい、ガールズバーを辞めたくても辞められません。風紀違反の罰金を払わずうまくやめることはできますか?
ガールズバーの風紀違反
夜の飲食業界では、ボーイとキャストが交際することをよく風紀違反と言いますね。
普通の会社であれば、就業規則に風紀を乱す行為を禁止するという主旨のことが書いてあって、それに違反すると処分を受けることがあります。これに対してガールズバーなどの夜の飲食店の場合、風紀違反というと、ほとんど店内恋愛、店内交際のことを指します。
普通の会社でたとえば不倫をして風紀を乱したとしたら違反になる可能性もありますが、一般的にはプライベートの問題ですからよほどのことがなければ処分されることはありません。
しかし、ガールズバーのような業界では、男性スタッフが店の女性に手をつけることは許されないという業界の掟のようなものがありますから、問答無用で風紀は罰金だと言われます。
風紀の罰金を払う必要は?
それでは、風紀の罰金は払う必要はあるのでしょうか?いろいろなケースがあって中には妥当な減給あるいは損害賠償金で、違法とは言えないものもあります。しかし、このケースのように店長に一方的に誘われて、風紀の罰金50万円払えなどというようなケースは払う必要はありません。
労働法ではどうなっているか
労働基準法という法律があります。規則に違反した事実がある場合でも、店が処分として減給する場合は、月給は10パーセント、日給は半額までしか減給できません。
また、ガールズバーのようなところではよく「風紀違反は罰金50万円」とう規則を作って入店時にサインさせている店がありますが、これは労働基準法で禁止されていて無効になります。
風俗営業法ではどうなっているか
店がキャストを辞めさせないようにするため、罰金を払いたくないなら、あと半年働け、今辞めるなら親に請求するぞ、などと脅す場合もありますが、これはどうなるでしょう?
風俗営業法では、従業員を高額な罰金で辞めさせないよう拘束することを禁止しています。ですから、今辞めるなら罰金50万円だよ、などといって辞めさせないようにするのは、風俗営業法違反になってしまいます。この法律に違反するとガールズバーが営業停止処分になったり営業許可を取り消されたりする可能性があるので、ちゃんとやっているお店は、このような危ないことはしません。
ガールズバーは風俗営業法で規制を受けると聞いて、え?と思われたかもしれませんが、キャバクラのような接待があるお店や、接待がなくてもガールズバーのように深夜に酒を出す店は風俗営業法の規制の対象となっています。
詐欺、恐喝の可能性は?
店長と社長がグルになってキャストに罰金を払わせようとするケースもあります。店長が途中から裏切ったのか、はじめから社長と裏で通じていたのか、パターンはどちらもありえます。ガールズバーの経営がうまくいかなくなり、経営資金のためにキャストをはめて罰金を取る悪質な経営者も少数ですがいます。
これって詐欺じゃない?と思うわけですが、証拠がなければ、警察にいってもほとんど取り合ってもらえません。
では、親に請求するというのは、脅迫や恐喝に当たらないのでしょうか?これについても親に電話をしたくらいでは警察はなかなか対応してくれません。(警察が仮に注意の電話をしてくれたとしても、店は、本人が無断欠勤して電話がつながらないので、実家に電話しただけなどと言い訳するでしょう。)
しかし、ヤクザがバックにいるから50万円払えといったような明らかな脅し文句があれば、恐喝罪にあたります。こうした発言を録音しておくと警察も対応しやすくなります。
ただ、そうはいっても録音も面倒でやり方がわからないし、警察もすぐ動いてくれるか不安という方も多いです。
そういう場合は、風俗営業法や風俗トラブルに詳しい弁護士や行政書士に依頼して、内容証明郵便で退店届けを出してもらうのがいいでしょう。
風俗トラブル 電話無料相談
無料相談はこちらから
(電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「デリヘルトラブル」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。)
《風俗トラブルに強い事務所です!!》
行政書士 江川雄一事務所
東京都豊島区目白4-31-11−101
新宿、渋谷、池袋などで面談可。
遠方の出張はご相談下さい。相談は全国対応。
名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、仙台、青森などでの受任実績もあります。
TEL 03-6915-3854(風俗トラブルの無料相談は上の携帯番号へお願い致します)
風俗トラブル メール無料相談
携帯電話番号は必須ではありませんが、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。