風俗店の退職トラブルで、内容証明郵便の退職届けを出す
風俗店や水商売では、お店をなかなか辞めさせてもらえないという相談が多くあります。
本来、辞めるのは自由なはずですが、店から今、辞めるなら罰金になるよ、あるいは実家に電話するよなどと言われて、いつまでたっても辞められないという状態が続いたりします。
よく、ささいなことで高額な罰金を告げられ「あと1ヶ月働けば罰金は無しにする」などと言われることがありますが、そういうことをいうお店は、1ヶ月後にさらに言いがかりをつけてくることが多いようです。連絡先をスタッフどうしで交換したから50万円、スタッフどうしで食事したから100万円といったように、めちゃくちゃなものがあります。
そうして、いつまでたっても同じことがくりかえされ、いつまでたっても辞められないという悪循環にはまります。
そういうブラックなお店にたいしては、内容証明郵便で退職届けを出して辞めてしまうという対処法をとる必要があります。文書のなかで、脅迫や不当な罰金で強制労働をさせることが違反になることを注意書きに入れておけば、ほとんどのお店はそれ以上、しつこくしてきません。強制労働は、重大な犯罪行為で、重い罰則があるからです。よほどひどい経営者でなければ、冷静にならざるをえません。店長やオーナーはそれを理解していないことが多いのですが、そういう人たちは内容証明を読んで初めて理解することになります。
内容証明郵便は、どうして内容証明というのか
退職届けを内容証明で出す場合、3部同じ文書を作成します。そして郵便局で内容証明郵便にする手続きをしますが、窓口で3部すべてに証明スタンプが押され、3部のうち1部が相手に配達されます。そして、残り1部は郵便局が保管し、もう1部は郵便を出した人が控え(謄本)として受け取ります。いずれも日付や出した郵便局の名前が証明スタンプにはいっています。
ですから、なにかあったときに、その控え(謄本)を警察に持っていたり裁判所に証拠として提出したりすることができます。
たとえば、よくあるケースとしては、辞めた女の子の写真をホームページから消さない店がありますが、裁判をしたとすると「辞めるなんて聞いてませんよ」とオーナーや店長が言い訳します。しかし、内容証明郵便で退職届けが出されて入れば、それが嘘だということが簡単にわかります。証拠がありますから、勝手に写真を使用したことについて慰謝料を請求することも可能になります。
そういういろいろな証明に役立ちますので、店が脅したり不当な罰金で辞めさせないようにする場合は、内容証明郵便で退職届を出すのがいろいろなトラブルを予防できるというわけです。
内容証明によくある誤解
よく内容証明郵便は効力がありますか?という質問がありますが、そう言う質問をされる方のなかには、自動的に何かがおこるのではないかという想像をされる方がいるようです。たとえば、お店の店長がいきなり逮捕されて処罰されるなどの効果があるのではないかという先走った想像です。
内容証明郵便は、基本的には書かれた内容を郵便局が証明するというものです。たとえば、退職をするという通知をした場合、労働契約が解約されることを内容証明郵便が証明してくれます。それでも店が脅すような場合は、警察に内容証明郵便の控えを持って行き、脅されて無理やり働かせられそうですと相談することで、警察が対応しやすくなるという効果はあります。(内容証明がない段階ですと、民事だから話し合ってと言われて取り合ってもらえないケースがほとんどです。もちろん、ラインやメールに脅迫があれば、別かもしれませんが、店長も頭を使いますから、ふうつはラインやメールにあからさまな脅し文句は入れないでしょう。)
このように、郵便を出すだけで自動的に何かがおきるようなものではありませんが、いろいろな流れのなかでの一つの大事なポイントを証明をしてくれるものだと理解していただければと思います。結果として、店が、脅迫や不当な罰金をいって、無理やり働かせるということを防止する力が働きます。
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