罰金も脅しもこわくない
デリヘル、ピンクサロンのような風俗店は、バイトの入れかわりが激しいこともあって、風俗嬢にすぐに辞められないよう、辞めるときは2ヶ月以上前に言わないと罰金を払うといった誓約書にサインさせられていることがよくあります。
また、親に内緒で風俗の仕事をしているが多いため、親に罰金を請求すると脅されて辞められないという相談もよくあります。
悪質な店になると、半強制的に仕事をさせられるケースもあるようです。
もちろん法律違反ですが、誰にも相談できず、お店を辞めるも怖くてできないという状態になってしまいます。
デリヘルなど一般に風俗店は、男性スタッフと女性スタッフとの店内恋愛は禁止されています。
少し厳しすぎる気もしますが、店内で男女がつきあうと、人が辞めてしまったり嫉妬やひいきで人間関係が悪化したりするなど、いろいろ仕事に支障がでてしまうことが多いようです。
そういうわけで、入店する際、店内のスタッフと交際したら罰金50万円を払うなどと書かれた紙にサインさせられることがあります。(いわゆる風紀違反)
それでもたいてい隠れてつきあう男女があらわれるようです。
ばれたらもう辞めてしまおうと思って、退店を申し出ますが、50万円の罰金を払うまで辞めさせない、罰金を払えないなら親に払ってもらうなどと脅され、辞めたくても辞められない状況になります。
店長から、さんざんよくしてやったのに辞めていいのか、店はスカウトにお金を払っている、あと3ヶ月は働いてくれないと損害賠償請求する・・・などと言われ、何度もひきとめられ、結局、半年経っても辞められないというケースです。
思い切って、もう辞めますと言いたくても、とにかく損害賠償というのが気になって辞められない。
このように、いつまでたっても、辞めようとするとひきのばされることが延々と続くケースは多くあります。
風俗店の場合、親に内緒でバイトしている人がほとんどですから、「実家に行く」とか「親に請求するぞ」などと脅されると非常に弱い立場になります。
そのため、我慢して奴隷のような状態で働かされている人もいます。
辞めたいと申し出てから3ヶ月たたないと辞められないなどという店のルールにしばられ、罰金を払いたくない、実家に連絡されたくないという思いから辞められず、泣く泣く働き続けます。
しかし、罰金を払わないと辞められないような誓約書は有効なのでしょうか?
何ヶ月も前から辞めると言わないと辞められない規則は、有効なのでしょうか?
まず50万円の罰金の誓約書や覚書ですが、このような罰金は労働基準法第16条で禁止されていて法律上、無効です。(13条)
3ヶ月以上も前に辞めると申し出ないと辞められないという規則も無効です。
民法627条1項では、退店を申し出てから2週間で契約が終了することになっています。
ですから、いま辞めたら損害賠償請求すると言われても、ひるむことはありません。
そもそもスカウトの例もそうですが、当サイトによせられるご相談は、聞いてみると損害賠償として認められないものがほとんどです。
それにもし、あなたが思い切って辞めたとして、店が暴力や脅迫を使って罰金を要求してきたら、店のほうは恐喝罪になります。
また、辞めたい人を脅迫などで強制的に労働させるのは、労働基準法第5条違反、風俗営業法18条の2などの違反です。
ここまでいくと、たいへんです。店は経営者が逮捕され、営業停止処分や営業取り消しになる可能性があります。
(もちろん、ある程度の証拠がないと、くやしいですが、警察はなかなか相手にしてくれません。対策は、後述します!)
このような事情がありますから、悪質な風俗店は、外部にばれないかたちで辞めさせないように脅してきます。
しかし、あなたにも、こうした知識があれば、ある程度は不当な要求に対応できるのではないでしょうか。
ただ、このような風俗のお店に一人で立ち向かうのは、なかなか大変なことですね。
では、どうやったらうまく風俗店を辞められるでしょうか。
申し遅れました。
私は、東京を中心に活動する行政書士です。キャバクラ、デリヘル、ピンサロなどの風俗を辞めたいという相談は多く、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。
行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。
たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。
また、風俗のお店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、キャバクラ、デリヘル、ピンクサロンなどの風俗営業法にかかわるお店の問題は、自然と詳しくなります。
さて、風俗の店を辞めたいというご相談では、退店届けを出して、罰金が労働法で無効であることや、実家に暴露する行為が違法行為になることをうまく店長やオーナーにわからせて辞めたいというものが圧倒的です。
しかし、風俗のような業界は怖いイメージがありますから、一般の人が店を相手に一人でこれを行うのは精神的に負担が大きいでしょう。やはりうまく辞めるには専門家の情報やサポートが必要になってきます。
風俗を辞めたいけど辞められないというご相談は、あなただけではありません。
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携帯電話から送信される方は、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。
安心してご相談下さい。
個人情報を見知らぬ第三者にもらすようなことはありません。
基本的に、われわれのような国家資格を持つ士業は、お客さまの秘密を守らなければいけない義務があり、これに違反すると法律で厳しく罰せられます。
したがって、個人情報を漏らすことはありません。
なお、退店と同時に転職先に引っ越すので、新しい住所を内緒にして下さいというリクエストもありますが、このような事情があれば遠慮なくおっしゃって下さい。
なお、メールや電話(無料)相談の段階では、匿名の相談が可能です。
風俗を辞められないという相談では、親や転職先の会社にばらすとか、家に行くなどと脅されている方がほとんどですが、早めに対処をすれば、そういうことはほとんど予防できます。
具体的には、われわれのような事務所を通じて内容証明郵便で退職届けを出すとトラブルをふせぐ効果が高くなります。
もちろん、相手のあることなので「100%」とか「絶対」などという言い方は決してできませんが、このサイトから依頼していただいた方は、だいたいは何ごともなく辞められています。
おひとりのみ実家に電話をされた方がいましたが、後で聞いたところ、その方は依頼の後にラインをブロックして電話を着信拒否をしていました。それ以外の方は皆さん全く問題なく辞められています。(ブロックや着信拒否は相手を感情的にさせるので、もし依頼されたときは、留守番電話にしておいてください。出る必要はありません。)
ちなみに、内容証明と聞くと、けんか腰で高圧的な文章をイメージするかもしれません。
相手がひどく悪質だったり、知らない相手から不当な行為を受けたりしたときは、確かにそういう強い調子の文にしたほうがいい面もあります。
しかし、本来、内容証明は「事実証明」が趣旨で、本来、けんかが目的ではありません。
とくに退店届けで出す場合は、全く知らない相手に出すのとはわけが違いますから、それまでの相手との関係や、相手の状況、温度に応じたさじ加減が必要です。
対立する相手でも、基本的な儀礼や常識は、ふまえたものでなければいけません。
要するに、ムダに相手を感情的にさせる言い回しはさけることが必要です。
それを大前提として、「法的に整序して、退店(解約)することを公的機関に謄本が残る形で出す郵便」だとイメージしてください。
デリヘル、ピンクサロンなど風俗のお店を辞めさせてもらえないという相談はかなり多いのですが、ほとんどの方が風俗店に個人情報をとられているが悩みの原因となっています。
しかし、たとえば、店が、辞めたら親や転職先に風俗の仕事をバラすと脅して強制的に労働させると、労働基準法第5条違反となり、非常に重い処罰を受ける可能性があります。
高額な罰金などで拘束することは、風俗営業法第18条2,31条の3にも違反します。
また、昼の会社にばらした場合は名誉毀損罪にあたり、トラブルになればなったで、結果的に風俗店としては営業できない状態になってしまいかねません。
ですから、きちんと早いうちに警告をすれば、店もそのような墓穴を掘るようなマネは、まずしません。
風俗店の営業妨害になるようなことを積極的にしたのでないかぎり、そのようなものは普通、払う必要はありません。
罰金の類いで最も多い相談が、デリヘルのドライバー、あるいはキャバクラのボーイと交際して50万円、100万円といった法外な金額を要求され、払い終わるまで辞めさせてもらえないというものですが、労働基準法はペナルティの減給をする場合、月給から10パーセントをこえて減給することを禁止しています。(第91条)
またそれだけでなく事前に罰金を規則で定めることも禁止しています。(第16条)
よって、面接時や仕事をはじめる時、誓約書や念書を書かされている場合でもそれは無効です。
緊急であれば、その日のうちに打ち合わせして発送するケースもあります。
その場合、郵便と電子メールの両方で送ります。(両方で同じ文書を送おくります。)
通常の場合は、依頼を受けて、何度かメールで原稿をすりあわせし、OKがでた時点で発送しますが、だいたい1日か2日で届きます。
お急ぎの場合は、当日配達させる方法もあります。お電話でご相談ください。
携帯電話に連絡をいただければ、アフターフォローも迅速に対応させて頂いています。
書類を出したあともいろいろな質問を受けますが、電話やメールでフォローする程度であれば追加料金もかかりません。
最終更新 令和元年8月17日
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第十八条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
〶171-0031
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